プリズム社会保険労務士事務所
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労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応
有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
shoshiki813.docx
shoshiki813.pdf
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労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります!
2028年4月より労働者人未満の事業場もストレスチェックの実施が義務となることを案内したリーフレット重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2026年6月
nlb1677.pdf
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雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。